行政書士、社会保険労務士、建築士は、法律により守秘義務が課されています。
また当事務所は、個人情報保護法に配慮し適切に情報管理しております。安心してご相談下さい。
【MENU(目次)】下記をクリックして下さい↓ ■親子関係(嫡出子と非嫡出子) ■嫡出否認調停の申立人 ■嫡出否認調停の申立先 ■嫡出否認調停の申立てに必要な費用 ■嫡出否認調停の申立てに必要な書類 |
親子関係は、お子様の種類によって、『嫡出子』と『非嫡出子』に分かれ、さらに嫡出子は『推定嫡出子』『推定されない嫡出子』『準正嫡出子』に分かれます。
具体的には、次の通りです。
嫡出子 | 推定される嫡出子 | 夫の子と推定されるお子様です。 次の場合のお子様の事です。 ・結婚から201日以降に生まれたお子様 ・離婚から300日以内に生まれたお子様 |
推定されない嫡出子 | 夫の子とは推定されないお子様です。
次の場合の場合のお子様の事です。 ・結婚から200日以内に生まれたお子様 |
|
準正嫡出子 | 次の場合のお子様の事です。 ・結婚前に生まれて、後で父の認知と父母の結婚で嫡出子となったお子様です。 |
|
非嫡出子 | 結婚していない男女間に生まれたお子様の事です。 非嫡出子の場合は、『認知』との関係が重要になってきます。 |
※推定される嫡出子の場合は、嫡出性を争うには『嫡出否認の訴え(または調停)』によらなければなりません。
※推定されない嫡出子の場合は、嫡出性を争うのに、要件の緩い『親子関係不存在の訴え』による事が可能です。
嫡出否認調停の申立人は、次の通りです。
嫡出否認調停の申立先は、次の通りです。
嫡出否認調停の申立てに必要な費用は、次の通りです。
嫡出否認調停の申立てに必要な書類は次の通りです
※出生証明書は、出産された病院の医師に書いてもらえます。