嫡出否認

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■親子関係(嫡出子と非嫡出子)
■嫡出否認調停の申立人
■嫡出否認調停の申立先
■嫡出否認調停の申立てに必要な費用
■嫡出否認調停の申立てに必要な書類

親子関係の種類

親子関係は、お子様の種類によって、『嫡出子』『非嫡出子』に分かれ、さらに嫡出子は『推定嫡出子』『推定されない嫡出子』『準正嫡出子』に分かれます。
具体的には、次の通りです。

嫡出子推定される嫡出子 夫の子と推定されるお子様です。
次の場合のお子様の事です。
・結婚から201日以降に生まれたお子様
離婚から300日以内に生まれたお子様
推定されない嫡出子 夫の子とは推定されないお子様です。 次の場合の場合のお子様の事です。
・結婚から200日以内に生まれたお子様
準正嫡出子次の場合のお子様の事です。
・結婚前に生まれて、後で父の認知と父母の結婚で嫡出子となったお子様です。
非嫡出子結婚していない男女間に生まれたお子様の事です。
非嫡出子の場合は、『認知』との関係が重要になってきます

※推定される嫡出子の場合は、嫡出性を争うには『嫡出否認の訴え(または調停)』によらなければなりません。
※推定されない嫡出子の場合は、嫡出性を争うのに、要件の緩い『親子関係不存在の訴え』による事が可能です。

|HOMETOP|

嫡出否認調停の申立人

嫡出否認調停の申立人は、次の通りです。

  • 夫の成年後見人、成年後見監督人等

|HOMETOP|

嫡出否認調停の申立先

嫡出否認調停の申立先は、次の通りです。

  • 相手方(子供または親権を行う母)の住所地の家庭裁判所
  • 当事者が合意で定める家庭裁判所

|HOMETOP|

嫡出否認調停の申立てに必要な費用

嫡出否認調停の申立てに必要な費用は、次の通りです。

  • 収入印紙1,200円
  • 連絡用の郵便切手

|HOMETOP|

嫡出否認調停の申立てに必要な書類

嫡出否認調停の申立てに必要な書類は次の通りです

  • 嫡出否認申立書1通
  • 申立人、相手方の戸籍謄本各1通
  • 子どもの出生証明書(出生届未了の場合)

※出生証明書は、出産された病院の医師に書いてもらえます。

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