行政書士業務

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■行政書士は『街の法律家』です。このような時にご相談下さい。
■具体的な業務内容
■法律上定められた行政書士の業務(法定業務)
■秘密は厳守いたします
■予防法務に留意いたします
■『頼れる街の法律家』としての行政書士

行政書士は『街の法律家』です。このような時にご相談下さい。

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●法人のお客様
・建設業、宅建業、風俗営業の許可を取りたい。公共工事に参加したい。
・株式会社、NPO法人を作りたい。
・著作権の登録をしたい。

●個人のお客様
・離婚の相談をしたい。離婚協議書を作りたい。
・遺言の作成・相談をしたい。
・大切な約束を、契約書、念書等にしておきたい。内容証明郵便を出したい。

※上記以外にも行政書士の取扱える業務は広範で、作成できる書類も多種多様です。上記以外にもお気軽にご相談下さい。

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具体的な業務内容

●法人のお客様
・建設業許可申請、宅建業免許申請、風俗営業許可申請、営業開始届等
・定款作成業務
・著作権登録業務


●個人のお客様
・離婚相談、離婚協議書作成
・遺言の相談、遺言所作成・遺言執行
・各種契約書、念書、示談書、協議書作成、内容証明郵便、公正証書作成

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法律上定められた行政書士の業務(法定業務)

行政書士の業務は行政書士法第1条の2と第1条の3で次のように定められています


第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする


【ご説明】行政機関に対して提出する『書類作成業務』の規定で行政書士の本来業務で『独占業務』とされているものです。




2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない


【ご説明】弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等でその業務を行うことが定められている事項に関しては業務を制限している規定です。




第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。


【ご説明】平成20年に設けられた新たな規定で、行政手続法上の聴聞代理の規定です。行政書士の業務範囲の拡大された一方、罰則規程も強化され、一層、行政書士の果たす社会的責任も重いものとなりました。




二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。


【ご説明】民間対民間の契約(いわゆる民民契約)そのものの代理及び契約書類等の作成の代理を認める趣旨の規定です。




三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること


【ご説明】行政書士法に定められている書類の作成について相談に応ずることができる規定です。

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秘密は厳守いたします

行政書士には、次のように業務上知り得た秘密に対して守秘義務が課されています。


第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。


また、守秘義務違反に対しては1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳しい罰則規程もあります。
お客様のプライバシーを尊重し、秘密は厳守されます。お気軽にご相談下さい。

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予防法務に留意いたします

予防法務とは、法的リスクを事前に回避すると言うことです。
簡単に言うと、法的知識を活用して、トラブルを未然に防ぐと言うことです。
会社で言うと、いわゆる『リスクマネジメント』や『コンプライアンス(法令遵守)の類いです。
法律に関することに限らず、ほとんどのトラブルは、事前のちょっとした配慮や気配り、予防策などで防げるのは実体験としてご存知だと思います。
また、トラブルは起こってからでは、事前にかける労力にくらべ、何倍もの労力が必要なのもご存知だと思います。
法的知識を活用し、予防法務に留意することは、街の法律家としての重要な役割でまた使命だと考え、留意いたします。

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『頼れる街の法律家』としての行政書士

法律には、いくつかの大原則があります。
その一つに、『特別法は一般法に優先する』という原則があります。
例えば、民法が一般法で商法や会社法が特別法です。
これは逆に言うと、特別法の規定がない場合は、一般法が適用されるということになります。
世の中には、『労働基準法』『商法』『会社法』『建築基準法』『消防法』など各職業・場面において様々な特別法があります。
むしろ、特別法が定められていない場合の方が珍しいくらいです。
しかし、特別法のみ知識として師っていても、それは、個別の事例を知っているというだけで、全体として理解しているとは言えないと思います。
したがって、一般法としての民法をしっかりと学習した行政書士の、街の法律家としての役割が重要だと思います。

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