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【MENU(目次)】下記をクリックして下さい↓ ■告訴とは ■告訴権者 ■告訴・告発・被害届・起訴の違い ■申告罪とは ■申告罪の告訴期間 ■ご参考(各種犯罪) ■告訴状のサンプル |
告訴とは、犯罪の被害者や告訴権者が、捜査機関に、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意志表示とされています。
簡単に言うと、犯罪の被害に遭われた方が、警察に『私は、犯罪被害に遭った被害者なので、犯人を取り調べて、処罰して下さい』とお願いすることです。
告訴権者とは、告訴を行う事が出来る人です。
例として、次のような方が告訴権者として定められています。
告訴と似た言葉に、告発・被害届・起訴などがあります。
各々の違いは次の通りです。
告訴 | 被害者や告訴権者が、捜査機関に犯人の処罰を求め、捜査を要請する行為です。 |
告発 | 告発は、犯人及び告訴権者以外の者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意志表示です。 告訴が、被害者など一定の者しか出来ないのに比べ、告発は誰でもすることが出来ます。 |
被害届 | 被害届は、捜査機関に対して、犯罪の被害を報告するものです。 したがって、被害届には、犯人の処罰を求める意志表示は含まれていません。 |
起訴 | 検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める行為(公訴を提起すること)で、検察官が起訴状を裁判所に提出する行為です。 |
申告罪とは、告訴がなければ起訴(公訴の提起)出来ない犯罪の事です。
つまり、告訴をしないと処罰をする事が出来ない犯罪の事です。
申告罪の告訴期間は、原則、犯人を知った日から6カ月以内とされています。
なお、強制わいせつ、強姦、誘拐罪などは期間の制限はありません(刑事訴訟法235条)。
●申告罪
名誉毀損罪(第230条)
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実をて適示することによってした場合でなければ、罰しない。
侮辱罪(第231条)
事実を開示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
●非申告罪
傷害罪(第204条)
人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
暴行罪(第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
背任罪(第247条)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
横領罪(第252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に服する。
下記は、簡単な告訴状のサンプルです。
平成○○年○○月○○日 ○○県○○警察署長殿
○○県○○市〜 被告訴人は以下の通り被疑事実があり、刑法第○○条○○罪に該当すると考えるので、取調べの上、被告訴人を厳重に処罰していただきたく、告訴致します。
被疑事実
証拠
添付資料 |