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【MENU(目次)】下記をクリックして下さい↓ ■公正証書とは ■このようなときによく利用されます ■公正証書の3つの効力 ■債務名義としての効力とは ■執行認諾約款とは ■公正証書作成の手数料 |
公正証書とは『契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて、それに基づいて公証人が作成する書類』のことです。
簡単に言うと『依頼者から内容をきいて、公証人が作成する書類』です。
公正証書には次の3つの効力があると言われています。
債務名義としての効力とは、簡単にいうと裁判所の判決を待たず直ちに『公正証書にもとづき強制執行して良い』と言うことです。
この、債務名義として認められるということが、公正証書の効力として重視され、また、最も利用されている効力です。
債務名義として認められるためには、下記のような要件があります。
執行認諾約款とは、金銭債権の公正証書に一般的に記載されている「債務者は本契約上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」との強制執行を受けてよいという文言のことです。
公正証書を公証人に作成してもらうには、公証人に一定の手数料を支払わなければなりません。
具体的には、公証人手数料令によって、目的価額によって次のように定められています。
目的の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円加算 |