公正証書の基礎知識

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■公正証書とは
■このようなときによく利用されます
■公正証書の3つの効力
■債務名義としての効力とは
■執行認諾約款とは
■公正証書作成の手数料

公正証書とは

公正証書とは『契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて、それに基づいて公証人が作成する書類』のことです。
簡単に言うと『依頼者から内容をきいて、公証人が作成する書類』です。

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このような時によく利用されます

  • 債務の確認や弁済契約書を作成するとき
  • 公正証書遺言を行うとき
  • 離婚に際して、養育費の支払の取り決めをするとき
  • 消費貸借契約書や賃貸借契約書を作成するとき
  • 任意後見契約を行うとき
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公正証書の3つの効力

公正証書には次の3つの効力があると言われています。

  • 証拠としての効力
  • 債務名義としての効力
  • 心理的圧力としての効力
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債務名義としての効力とは

債務名義としての効力とは、簡単にいうと裁判所の判決を待たず直ちに『公正証書にもとづき強制執行して良い』と言うことです。
この、債務名義として認められるということが、公正証書の効力として重視され、また、最も利用されている効力です。
債務名義として認められるためには、下記のような要件があります。

  • 金銭の一定の額の支払いまたはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求についての有価証券であること(簡単に言うと金銭債権のことです)
  • 執行認諾約款が記載されていることが必要です。
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執行認諾約款とは

執行認諾約款とは、金銭債権の公正証書に一般的に記載されている「債務者は本契約上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」との強制執行を受けてよいという文言のことです。

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公正証書作成の手数料

公正証書を公証人に作成してもらうには、公証人に一定の手数料を支払わなければなりません。
具体的には、公証人手数料令によって、目的価額によって次のように定められています。

目的の価額手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
1億円まで43,000円
3億円まで5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超5,000万円ごとに8,000円加算
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