行政書士、社会保険労務士、建築士は、法律により守秘義務が課されています。
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【MENU(目次)】下記をクリックして下さい↓ ■NPO法人とは ■NPO法人となるための要件1 ■NPO法人となるための要件2 ■設立手続きの流れ ■所轄庁 ■株式会社との違い ■設立の費用 ■設立までの期間 ■法人化のメリット ■法人化のデメリット ■税務申告義務 ■節税に関して |
NPO法人とは、『特定非営利活動法人』のことで、『ノン・プロフィット・オーガニゼーション』すなわち『非営利組織』、『非営利団体』に法人格を認めたものです。
NPO法人となるためには、つぎの要件を満たしていることが必要です。
また、団体の活動目的が次の17分野の非営利活動の1つ又は複数に当てはまる必要があります。
NPO法人設立手続きの流れは以下の通りです。
1.設立発起人会
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2.設立総会
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3.各種申請書類の作成
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4.所轄庁へ設立認証の申請
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5.縦覧・審査
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6.認証・不認証の決定
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7.設立登記の申請
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8.NPO法人の成立
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9.各種の手続
NPO法人の設立の所轄庁は次の通りです。
事務所が1つの都道府県にある場合 | 事務所が所在する都道府県庁 |
事務所が所在する都道府県庁事務所が2つ以上の都道府県にまたがる場合 | 内閣府 |
NPO法人が設立手続きにおいて株式会社と違う主な点は次の通りです。
原則、設立手続自体の費用はかかりません。
つまり、通常の株式会社設立の場合のように『定款の認証費用』、『登記の登録免許税』等はかからないということです。
かかるのは、法人の印鑑代・名刺代、専門家への依頼料等です。
設立までの期間は、会社法人の設立に比べ時間がかかります。
法人設立の場合は1箇月程度ですが、NPO法人の場合は4カ月〜6カ月程度必要です。
原則、法人としての税務申告事務が生じます。
ただし、収益事業をしない場合は法人税の対象外となるため、税務申告の必要はありません。
法人住民税は、すべての法人にかかってきますが、収益事業をしない団体は免除されることがあります。
その場合は、減免の手続きが必要となってきます。
個人の場合は累進課税なので、所得に応じて税率があがり、最高で所得の67%が税金となります。
一方、法人の場合は一部の例外を除き最高で所得の55%で済みます。
また収益事業をしないNPO法人の場合は、まったく税金がかかりませんので、通常の法人と比べても格段の節税になります。