個人的見解ですが、離婚協議期間中に大切なことは、あまり、自分を責め過ぎないことだと思います。
通常は、離婚は、持ち出した方も、持ち出された方も、当事者でなければ決してわからない程、傷付き、不安にもなります。
また、精神的にも疲弊してきます。
もちろん、廻りの人のアドバイスを聞くことや情報を集めることも、とても重要な事で必要な事です。
しかし、本当のことは、当事者でなければわからないのも紛れもない真実です。
あまり自分を責めすぎず、自分を見つめ、どうするのが最も良いのかを、冷静に判断していくのが重要だと思います。
勝手に離婚届を提出されないための制度です。
市区町村に離婚届不受理申出をすることが可能です。
養子縁組等にも同様の制度があります。
夫婦は別居をしていても法律上の夫婦であることに変わりはありませんから、お互いに助け合っていく扶養義務があります。
つまり、離婚するまでは、生活費(婚姻費用)を収入に応じて負担しなければなりません。
離婚裁判を起こす場合は、いきなり裁判を起こすことはできず、その前に家庭裁判所に申し立て調停をおこす必要があります。
これを調停前置主義と言います(家事審判法18条)。
なるべく紛争を起こさず、当事者双方にとって良い解決を図ろうとする家庭裁判所の制度です。
申し立てる裁判所は、特別な事情がある場合を除き、相手方の住所地の家庭裁判所です。
つまり、別居している場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に出向いていかなければなりません。
調停は、弁護士等一定の資格や経験を有する人格見識の高い最高裁判所に任命された2人の家事調停委員(通常は男女各1名)が同席し行われます。
調停自体には強制力がありません。
調停は不成立として終了します。ただし、調停に正当な理由がなく出頭しなかったら、5万円未満の過料に処せられます。(家事審判法24条)
調停が不成立した場合に、裁判にもとづいて行われる離婚です。
なお、離婚訴訟を起こすためには、下記の法定離婚原因であることが必要です。
離婚の慰謝料とは、民法に基づき加害者の不法な行為によって受けた心の痛み、精神的苦しさ等を和らげ回復するために支払われる金銭のことを言います。
ひらたく言うと、どちらかが悪い場合は悪かった方が相手方に支払い、どちらが悪いとは言えない場合は慰謝料はなしと言うことになります。
精神的損害ですので、慰謝料の金額は、法律によって明確な基準が定められているわけではありません。
慰謝料は損害賠償金として支払われるものですので、金銭で支払われる場合は、贈与税、所得税も原則として課税されません。
財産分与とは、結婚期間中に夫婦の協力で蓄積された財産を、清算・分配することです。
親権とは、親の子供に対する『身上監護権』と『財産管理権』の合わせたものをいいそれぞれ次のような権利です。
養育費の算定法は、次のようなものがあります。
面接交渉権は、子を養育していない親が、相手方を訪問したり、面会したり、別れた子供と接触する権利です。
これは判例や学説によって認められた権利です。
面接交渉権については、親の権利であると同じに子の権利であると言う見解もあります。
また、最も重要なのは、親の一方的権利、子供の一方的権利という以前に、子供の福祉が最大限に尊重されるべきであるという点です。
個人的な見解ですが、離婚を考えられる場合のアドバイスさせていただきますと、若い時の離婚ほど、より慎重に行った方が良いと思います。
ある程度の年齢になられてからの離婚の場合、それなりの経験や知識がありますので、それなりに問題に対処できると思います。
一方、若くして離婚した場合は、とにかく離婚したい気持ちが先だって、話し合いや取り決めなどが消化不良のまま離婚されて、結果として、色んな部分がうやむやのままで終わる可能性があるからです。
若くして離婚を考える場合は、より慎重に考えられた方が良いと存じます。
男性が別居期間中にしておくべき事は、とりあえず部屋を片付けておく事です。
十分話し合った上で、きちんと荷物を分けて別居をはじめた場合は別ですが、
そういったケースは珍しいと思います。
むしろ、通常は充分な準備もないまま別居に至る場合が多いと思います。
そのような場合、かなり高い確率で約1〜2カ月程度で、ご自身が不在の場合に奥様が、
必要な荷物を取りに来ます。
その時に、部屋がぐちゃぐちゃであれば、ますます幻滅されてしまいます。
別居期間中は精神的にも傷付き、自分を責め、生活も荒れてしまうお気持ちも十分わかりますが、
そのような時こそ、きちんと部屋を片付けておいた方が良いと思います。
平成19年4月1日から『離婚時の年金分割』、また平成20年4月1日から『3号分割』が施行されました。
これは、これから離婚を考えられる方にとっては、大変重要な制度だと思います。
多少複雑なのですが、簡単に言うと次のようになります。
『離婚時の年金分割』は、平成19年4月1日以降の離婚で、下記の場合に、過去の婚姻期間の標準報酬記録(年金の記録)を分けることができる制度です。
一方、『3号分割』とは、平成20年4月1日以降の離婚に認められるもので、婚姻期間中の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の標準報酬記録の2分の1の分割を請求できる制度です。
この場合の注意点としては、
勘のよい方ならお気づきになったかと存じますが、実は私自身も離婚の経験があります。
離婚は、『結婚生活の破綻』、『お子様の養育』という現実と直面しながら、解決策を探していく、とても言葉では、言い表せない位、大変な作業です。
それは、単純に法律や理屈だけで割りきれるだけのものではありません。
また、当事者でしか解決できない問題が大部分かもしれません。
しかしながら、第3者に相談することで、より良い解決が図れる場合も多々あろうかと存じます。
お気軽にご相談下さい。
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