就業規則の基礎知識

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■就業規則の作成・届出
■絶対的記載事項と相対的記載事項
■絶対的記載事項
■相対的記載事項
■定めた方が良い事項
■就業規則の届出義務
■就業規則の周知義務
■就業規則の変更義務
■就業規則と法令・労働協約の関係
■労働協約とは
■就業規則の不利益変更
■賃金規程等

就業規則の作成・届出義務

就業規則は労働基準法89条で「常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成して、労働者の過半数代表者の意見書を添付した上で、所轄労働基準監督署に届出をしなければならない。
既存の就業基礎ックを変更した場合も同様とする。」と定められています。
(常時10名以上とは、正社員、パート社員、アルバイト社員等を含めた数字です。)
また、会社単位でなく、事業所単位での作成が必要です。

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絶対的記載事項と相対的記載事項

就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、定めがあれば記載しなければならない事項(相対的記載事項)があります。
例えば、賃金に関することは必ず記載なければなりません。
一方、退職金や賞罰に関することは決まった定めがあれば記載しなければなりませんが、決まった定めがなければ記載しなくても構いません。
つまり、就業規則作成にあたっては「絶対的記載事項」は必ず定めなければなりませんが、「相対的記載事項」やその他の事項に関しては、必ずしも定める必要はありません

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絶対的記載事項

絶対的記載事項としては次のものがあります。
  • 始業・就業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日・休暇(育児・介護休業法に基づく休日、休暇なども含まれます。)
  • 交代勤務の場合の就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算・支払方法
  • 賃金の締切・支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の理由も含む)

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相対的記載事項

相対的記載事項としては次のものがあります。
  • 退職手当に関する事項
  • 臨時の賃金(いわゆる賞与やボーナス)に関する事項
  • 最低賃金額(いわゆる基本給)に関する事項
  • 食費、作業用品等を負担させる場合に関する事項
  • 安全・衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償・業務外疾病に関する事項
  • 表彰および制裁の種類・程度に関する事項(いわゆる賞罰規程)
  • その他全ての労働者に適用される定め

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定めた方が良い事項

[絶対的記載事項」や「相対的記載事項」は、労働者側の立場に立った記載事項ですが、就業規則に実際に定めた方が良く一般的に定める規定としては次に掲げるような事項があります。
  • 服務規程
  • 副業(二重就業)禁止規程
  • 機密漏洩禁止規程
  • 賞罰規程
  • 損害賠償請求及び求償を定めた規程
  • 職業訓練に関する事項
  • 求職規程および求職期間満了時の取扱い規程
  • 年次有給休暇、産前産後休業の手続き規程
  • 出向関連規程
  • 諸手当の規定

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就業規則の届出義務

作成した就業規則は、過半数従業員で構成する労働組合(ない場合は過半数従業員を代表する者)の意見を付して所轄の労働基準監督署に届出する義務があります。

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就業規則の周知義務

就業規則は、従業員に周知しなければ意味がありませんし、労働基準法上でも周知義務が課されています。
周知しなかったため、その効力が無効とされた判例もあります。

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就業規則の変更義務

以前作成した就業規則も法律の改正などにより変更しなければならない場合も出てきます。
例えば「解雇の規程」や「セクハラ防止の規定」などです。
「定年延長の規定」や平成22年6月30日施行の育児・介護休業法に対応した「育児・介護休業規程」などが必要となってきます。

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就業規則と法令・労働協約の関係

就業規則が法令や労働協約に違反する場合は定められた就業規則が無効になります。
ただし、その就業規則がすべて無効となるのではなく、違反している部分についてのみが無効となります。
また、就業規則が法令や労働規則に違反する場合は、労働基準監督署長はその変更を命じることができます。
その場合、変更に従わないときは30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、具体的には労働条件を定めた以下のものの効力の優劣については以下のとおりです。
日本国憲法>労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約

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労働協約とは

労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのうち労働組合法によって締結されたもののことです。

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就業規則の不利益変更

使用者の都合で、就業規則を一方的に不利益変更することは原則としてできません。
ただし、その内容に合理性がある場合は認められます。
合理性は大きく分ければ、@変更の必要性A変更後の制度内容B労働者のこうむる不利益の程度内容について検討の上、判断されます。
就業規則の不利益変更に関する判例としては「タケダシステム事件」などがあります。

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賃金規程

「賃金規程」は就業規則の中では最も重要で、きめ細かく規定しないと労使間のトラブルのもととなります。
ぜひ、ご満足のいく就業規則、賃金規定を作成して、従業員の方にわかりやすく周知して下さい。
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