養子縁組の基礎知識

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■養子縁組とは
■親子関係(嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子))
■一般養子縁組と特別養子縁組
■養子縁組の効果
■養子縁組の成立要件
■養子縁組の届出人
■養子縁組の届出に必要なもの
■養子縁組の届出場所
■認知とは

養子縁組とは

養子縁組とは、実の親子関係にない者(いわゆる血がつながっていない者)が、法的に親子関係になるための手続きです。

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親子関係(嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子))

親子関係は、お子様の種類によって、大きく分けて嫡出子と非嫡出子に分かれます。 各々の内容は次の通りです。

嫡出子結婚期間中に生まれたお子様のことです。
非嫡出子結婚関係にない男女間に生まれたお子様のことです。
具体的には、愛人さんのお子様などのことです。
この場合、原則、お母様の氏を称し、お母様の親権に服します。

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一般養子縁組と特別養子縁組

養子縁組は、一般養子縁組と特別養子縁組に分かれます。
特別養子縁組と一般養子縁組の大きな違いは、特別養子縁組の場合は、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する点です。
つまり、実の血のつながった父母や親戚との法的な親子関係や親戚関係が無くなると言う点です。
一方、一般養子縁組とは、養子縁組を行っても、実親との親子関係が存続する養子縁組です。
一般養子縁組は、通常、遺産相続や用語の扶養を目的とすることもしばしばあります。

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養子縁組の法律上の効果

養子縁組を行うことで、法律上は次のような効果が生じます。

  • 養子は養親の嫡出子となります。
  • 養子は養親の戸籍に入り、養親の姓を名乗るようになります。
  • 未成年の養子は、養親の親権に服するようになります。

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養子縁組が成立するための条件

養子縁組が認められるためには、次の内容が必要です。

  • 当事者(養親と養子)双方が、養子縁組をする意志があること。
  • 養親が成人していること(結婚している場合は、20歳未満でも、成年とみなされます)。
  • 養子が、養親の尊属または年長者(年上)でないこと(生まれた日が1日でも遅ければ養子となることが可能です)。
  • 養子が、養親の嫡出子または養子でないこと(実の子は養子に出来ないという事です)。
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。
  • 未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です。
  • 養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要。
  • 養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子縁組の承諾をすること。
  • 後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要。

※未成年者を養子とする時は、養子となる者の住所地の家庭裁判所養子縁組許可の申出を行わなければなりません。

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養子縁組の届出人

養子縁組の届出人は養親及び養子です。また養子が15歳未満の時は養子の代わりに法定代理人が行います。
これは、法的には『代諾縁組』と言われています。

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養子縁組の届出に必要なもの

養子縁組の届出に必要なものは次の通りです。

  • 養子縁組届出書・・・証人2名の署名・押印が必要です。
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・・養親及び養子のもの各1通(計2通)が必要です。
  • 家庭裁判所の許可書
  • 養親・養子双方の印鑑

※家庭裁判所の許可書は、未成年者を養子とするとき、又は後見人が被後見人を養子とする場合、必要です。
家庭裁判所の許可書は、自分または配偶者の直系卑属を養子にする時は不要です。
※直系卑属とは、血のつながった子・孫・曾孫等の事です。

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養子縁組の届出場所

養子縁組届の届出場所は次のいずれかになります。

  • 養子の本籍地
  • 養親の本籍地
  • 届出人の所在地

認知とは

お子様が非嫡出子の場合は、血がつながっていても、法律上では親子関係にない親がいる事になります。
『認知』とは、そのように血縁はあるけど、法律上の親子関係にない親子に法律上の親子関係を発生させる制度です。

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