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【MENU(目次)】下記をクリックして下さい↓ ■遺言(いごん)とは ■遺言は何歳からできるか ■遺言の方式 ■相続とは ■相続人の範囲 ■相続分の計算 ■特別受益とは ■寄与分とは ■遺留分 ■遺留分減殺請求とは ■相続の承認と放棄 ■相続税 ■相続財産の評価 |
遺言とは簡単にいうと、自分の死後に、どうなって欲しいかという希望の、最終意志の表示です。
法的には『法で定められた事項につき、人の最終的な意志決定の自由を保障し、死後にその意志を実現させる効力を認める制度』です。
そして遺言は、遺産の処分に関して自分の意志を反映できるとともに、遺産分割の争いを予防するための一番の方法です。
また一般的には『ゆいごん』と言われますが、法律上は『いごん』と読みます。
遺言は、15歳以上ならだれでもできます。
つまり、中学3年か高校1年位になったらだれでもできます。
ただし、法的に効力をもつのは「財産の処分」「相続の方法」「身分の指定」の3つの項目のみです。
家訓などを遺言で残しても、法的には効力をもたないということです。
遺言の方式は、次のようなものがあります。
【普通方式】
●自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自分で書いて、判を押す方法です。
鉛筆書き、ワープロなどは認められない場合があります。
最も簡単な作成方法ですが、家庭裁判所の検認手続が必要となります。
●公正証書遺言
公証人が作成し、その遺言書の原本は公証役場に20年間保管されます。
原則、本人が2人以上の法的に認められた証人とともにおこないます。
形式・内容面において安心であると同時に、保管面でも安全な方法です。
ただし、遺言者が死亡しても公証役場から遺言が存在する旨の通知は来ませんから、遺言の正本ないし謄本を保管しておく必要はあります。
●秘密証書遺言
あらかじめ、密封した遺言書を公証人に提出するので、遺言の内容を秘密にしておける遺言です。
ただし、作成手続は公証人と証人の関与を必要とします。
【特別の方式の遺言】
●危急時遺言(臨終遺言)
臨終近くになって話した内容を、3人以上の証人立会いのもとで、筆記し、証人全員が署名・押印し、20日以内に家庭裁判所の確認を受けるものです。
『一般危急時遺言』と『難船危急時遺言』があります。
●隔絶地遺言
警察官1人と1人以上の証人で作成できる『伝染病隔絶地遺言』と、船長または事務員と2人以上の証人で作成できる『船舶隔絶地遺言』とがあります。
相続とは、簡単に言えば『親や夫(妻)の財産を受け継ぐこと』や『死亡した方の遺産を相続人が受け継ぐこと』です。
民法896条には、下記のように定められています。
『相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する』
つまり、権利義務なので、土地などの積極財産だけでなく、借金などの消極財産も受け継がれるということです。
民法では、遺言がないときに備え、相続人の範囲や順位を定めています。
これが法定相続人と言われるものです。
民法で定められた法定相続人は、
つまり、子がいる時は子が相続人になって親は相続人になることはできません。
|HOME|TOP|民法で定められた法定相続分は以下の通りです。
相続人 | 配偶者の相続分 | 子・親・兄弟姉妹の相続分 |
配偶者のみ | 1/1 | |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2の均等人数割り |
配偶者と親 | 2/3 | 1/3の均等人数割り |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4の均等人数割り |
子または親または兄弟姉妹のみ | 1/1の均等人数割り |
なお、非嫡出子(婚姻していない男女間の子供)の法定相続分は嫡出子の2分の1と定められています。
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特別受益とは、被相続人の生前に特別に財産をもらうことや、相続時に遺言で与えられる遺贈のことです。
そして、財産をもらった人が特別受益者です。
特別受益者がいるときには、これを無視して財産を分けると、特別受益を受けていない相続人との間に不公平が生じてきます。
したがって特別受益がある場合は、特別の計算によって遺産分けすることになっています。
ただし、被相続人から受けた贈与がすべて特別受益の対象となるわけではなく、特別受益の範囲は、次のように定められています。
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人に、本来の相続分とは別に、その寄与した分を相続財産の中から別に取得できるようにした制度です。
注意しないといけないのは、寄与分として認められるのは、財産の形成などに『特別に貢献』した場合に限られる点です。
元々、家族間では、相互扶助するのが当然ですので、通常の親孝行や家族の協力などは認められません。
寄与分は、相続人間の協議によって定められるのが原則です。
また、協議がまとまらないときは、寄与相続人の請求により、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
遺留分とは、相続財産のうち、相続人のために確保すべきとされている割合のことです。
本来、自分の財産は自由に処分できるのが原則で、遺言もそのために認められた制度です。
しかし、これをあまりにも厳格に守りすぎると、残された相続人の生活に不都合が生じてくる場合があり、そのための制度です。
相続人の遺留分は次の通りです。
相続人 | 全体の遺留分 | 個々の遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4の均等人数頭割り |
配偶者と親 | 1/2 | 配偶者1/3、親1/6の均等人数頭割り |
子のみ | 1/2 | 1/2の均等人数頭割り |
親のみ | 1/3 | 1/3の均等人数頭割り |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
法定相続人が、自分の侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は、意志表示をすれば権利を行使したことになり、方式は特にさだめられていません。
通常は、内容証明郵便や訴訟手続のなかで、請求の意志表示をします。
遺留分請求権の行使の期限は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内と定められています。
また、相続の開始や遺贈を知らずにいた場合でも、相続開始から10年を経過すると消滅します。
【相続を承認する場合】
相続を承認する場合は、次の2つの方法があります。
●単純承認
被相続人の財産と債務を無条件に相続する場合です。
通常、『相続する』という場合は、この単純承認のことです。
●限定承認
被相続人の相続財産の範囲内で、その債務を負担すると言う条件付きの相続を限定承認と言います。
限定承認をする場合は、相続人全員が一致して承認しなければなりません。
【相続を放棄する場合】
相続するかしないかは、相続人の自由ですので、明らかに債務が多い場合は相続の放棄もできます。
相続の放棄の場合の注意点は下記の通りです。
相続税は、相続・遺贈によって取得した財産にかかってくる税金で、取得した人が申告して納付する者です。
現在は、基礎控除額が5000万円となっており、基礎控除額を超えた部分に対して課税されます。
実際に相続税を支払う必要がある場合は、4%程度と言われています。
相続財産の評価方法の一例です。
土地 | 【路線価方式(市街地)】 路線価を基準に修正を加えて土地の評価額を定める方式です。 路線価は国税庁のウェブサイト(ホームページ)で見ることができます。 【倍率方式(市街地以外の宅地)】 固定資産評価額を基準に一定の倍率を乗じて評価額を定める方式のことです。 |
建物 | 固定資産評価額。市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録してある評価額のことです。 建築費の50〜70%くらいです。 |
上場株式 | 上場株式は、課税時期の最終価格によって評価します。 ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。 ・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額 ・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額 ・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均 |
ゴルフ会員権 | 取引相場のあるものは、取引額の7割相当額が評価額となります。 |