行政書士、社会保険労務士、建築士は、法律により守秘義務が課されています。
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【MENU(目次)】下記をクリックして下さい↓ ■産業廃棄物とは ■産業廃棄物処理業の種類 ■特別管理産業廃棄物とは ■許可の期限 ■許可の要件(基準) ■講習会の受講について ■許可が必要な場合 |
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた次の20種類のものをいいます。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。
また、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、政令第2条第13号に該当物(コンクリート固形物など) |
廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業とは『処分業』と『収集運搬業』を総称して産業廃棄物処理業としています。
また、産業廃棄物は『産業廃棄物』と『特別管理産業廃棄物』に区分されるため、具体的には以下のように区分されます。
収集運搬業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 積替え保管あり・なし |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 中間処理業・最終処分業 | |
処分業 | 産業廃棄物処分業 | 積替え保管あり・なし |
特別管理産業廃棄物処分業 | 中間処理業・最終処分業 |
※積替え保管とは、収集運搬の途中で、廃棄物を積み卸し、保管する行為のことです。
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので政令で定められたものをいいます。
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許可の期限は5年です。
許可が失効する前(許可期限の前)までに、更新許可を受ける必要があります。
許可を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。
許可申請を行う場合、事前に「産業廃棄物処理業許可申請にかかる講習会」((財)日本産業廃棄物処理振興センター主宰)を受講しておく必要があります。
これは、『能力に関する基準』の証明書類となるため、講習会を終了しておかなければ許可申請を行うことができません。
【収集運搬業許可】
他人が排出した産業廃棄物を収集又は運搬する場合、その産業廃棄物を積み降ろす場所を所管する都道府県知事(または保健所政令市長)の収集運搬業許可が必要となります。自ら排出した産業廃棄物を収集運搬する場合は必要ありません。
【処分業許可】
他人の産業廃棄物を処分する場合、産業廃棄物処理施設が設置されている場所を所管する都道府県知事(または保険所政令市長)の処分業許可が必要となります。(ただし、移動式処理施設を使用する場合はその施設を使用する場所ごとに許可が必要です。)